お子さんをどこに預けるか、悩んだ時に参考にしてください。
保護者が共働き等、長時間の保育を必要とする場合に、長時間保育が可能な施設が多い。夜間の保育サービスも施設により可能。土曜日も保育がある。夏休み等の長期の休みは基本的にはない。 0歳児から預けることができる事が大きな特徴。
児童福祉法に基づく児童福祉施設
厚生労働省
「日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること」(児福法第39条)。
保育時間が十分でない、乳児・幼児・児童(児童には18歳未満まで含まれるが、一般的には0歳〜5歳の乳児、幼児が対象。一部、放課後の小学生等を受入れている保育園もある)
以前は地方自治体に申込み、地方自治体が入園する保育園を割り振っていたが、最近は保護者が直接、入園を希望する保育園に申し込むことが可能(例外あり)。以前は両親が就労していることなど条件が厳密であったが、最近は緩和の傾向にある。
地方公共団体、社会福祉法人等(児福法第35条)。設置に当たっては知事の許可が必要である(児福法第35条)。最近、社会福祉法人以外の企業、学校法人等が設置することも認められるようになった。
保育所保育指針(通知)による。これは法律ではなく、通知であるので、あくまでも指針である。
原則8時間。夜間の保育を実施する保育園もある。
規定なし。長期の休みは設けず、日曜、祝祭日以外の休みは原則ない。
認可保育園は給食を実施しなければならない。
保育士資格証明書(養成コースのある学校で取得する以外に、高校卒業以上であれば、資格試験によって資格を得ることができる)平成11年から男女とも保育士という名称に統一。
