お子さんをどこに預けるか、悩んだ時に参考にしてください。
保護者の就労に関係なく、子どもを預けることができる。
保育所型でも学校教育法に基づく教育を受けられる。幼稚園型でも長時間保育が受けられる。
子どもが通園していない場合でも、育児相談などの子育て支援が受けられる。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
文部科学省・厚生労働省
幼稚園及び保育所等における小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を総合的に提供する事。
保育時間が充分な子も充分でない子も受け入れて、教育・保育を一体的に行う。すべての子育て家庭を対象に、子育てに関する相談を受けつけている。
設置者と保護者との直接契約。ただし、保育所型及び幼保連携型の認定こども園においては、保育時間に欠ける子の認定について、当該保育所から市町村に申込書が送付され、市町村から施設宛に保育時間に欠ける子の通知を行う。この場合は、施設は保育時間に欠ける子の入所を拒むことができない。
1.幼保連携型(認可保育所と認可幼稚園が、連携して運営する)
2.幼稚園型(認可幼稚園が長時間保育・子育て支援等の保育園の機能も備える)
3.保育所型(認可保育所が保育に欠ける子ども以外の子どもも受け入れる)
4.地方裁量型(上記以外)
保育所保育指針に基づく保育。 幼稚園教育要領に基づく教育。
4時間利用にも8時間利用にも対応。
入所児童に応じて施設で決定。
認定こども園は給食を実施しなければならない。
0歳から2歳児は保育士資格、3歳から5歳児は両資格併有が望ましいがどちらか一つの資格でも可。
